著作権法第百十条(報告等)

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(報告等)
第百十条 委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
2 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。

前条・次条

著作権法
著作権法第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)

前条 
著作権法第百九条(あつせん)
次条 
著作権法第百十一条(政令への委任)