著作権法第百十一条(政令への委任)

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(政令への委任)
第百十一条 この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。

前条・次条

著作権法
著作権法第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)

前条 
著作権法第百十条(報告等)
次条 
著作権法第百十二条(差止請求権)