著作権法第百四条の十(政令への委任)
提供: 特許戦が好きだ
(政令への委任) 第百四条の十 この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
前条・次条
著作権法
著作権法第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)
- 前条
- 著作権法第百四条の九(報告の徴収等)
- 次条
- 著作権法第百五条(著作権紛争解決あつせん委員)
(政令への委任) 第百四条の十 この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
著作権法
著作権法第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)