著作権法第百四条の九(報告の徴収等)
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(報告の徴収等) 第百四条の九 文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
前条・次条
著作権法
著作権法第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)
- 前条
- 著作権法第百四条の八(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
- 次条
- 著作権法第百四条の十(政令への委任)