商標法第六十八条の三十二(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)

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(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二 議定書第六条〔国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性〕(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
三 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
3 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
4 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕又は第十三条〔特許法の準用〕第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
5 第一項の規定による商標登録出願についての第十条〔商標登録出願の分割〕第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
6 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。
7 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

読み替え


第五項 商標法第十条(商標登録出願の分割)第一項/第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用について

(商標登録出願の分割)
第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について 第七十六条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、 第九条〔出願時の特例〕第二項並びに 第十三条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項及び第二項(これらの規定を 第十三条〔特許法の準用〕第一項において準用する同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について 第九条〔〕第二項又は 第十三条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項及び第二項(これらの規定を 第十三条〔特許法の準用〕第一項において準用する同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

前条 
商標法第六十八条の三十一(経済産業省令への委任)
次条 
商標法第六十八条の三十三(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)