弁理士法第二条

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(定義)
第二条 この法律で「国際出願」とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。
2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の三第二項に規定する国際登録出願をいう。
3 この法律で「商標に係る国際登録出願」とは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十八条の二第一項に規定する国際登録出願をいう。
4 この法律で「回路配置」とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第二項に規定する回路配置をいう。
5 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争であって、同項第一号から第十六号まで及び第十九号から第二十二号までに掲げるもの同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては技術上の秘密同条第六項に規定する営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。に関するものに限り、同条第一項第十一号から第十六号までに掲げるものにあっては技術上のデータ同条第七項に規定する限定提供データのうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。に関するものに限り、同条第一項第二十号に掲げるものにあっては商標に関するものに限り、同項第二十一号に掲げるものにあっては特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密若しくは技術上のデータについての虚偽の事実に関するものに限る。をいう。
6 この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。
7 この法律で「特許業務法人」とは、第四条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁理士が共同して設立した法人をいう。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第一条(弁理士の使命)
次条 
弁理士法第三条(職責)