弁理士法第三条

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(職責)
第三条 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第二条(定義)
次条 
弁理士法第四条(業務)