「民法第三百四十二条」の版間の差分

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
 
3行目: 3行目:
  
 
*関連条文
 
*関連条文
 +
**[[特許法第三十三条]](特許を受ける権利)
 
**[[特許法第九十八条]](登録の効果)
 
**[[特許法第九十八条]](登録の効果)

2021年5月12日 (水) 21:50時点における最新版

(質権の内容)
第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。