特許法第八条(在外者の特許管理人)

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「発注する在外者の特許管理人」

(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
(在外者の特許管理人)
第八条 在外者特許管理人によらなけば手続きをし、行政庁のした処分を訴えることができない。
2 特許管理人は一切の手続、行政庁がした処分への訴訟について本人を代理する。
  • 「一切の手続」には不利益行為も含まれる。
  • 在外者が日本国内に滞在している場合は、自身で手続を行うことができる。(特許法施行令第一条(在外者の手続の特例))
  • 在外者について
    • 特許管理人によらないで出願をしても、それにより補正が命じられることは無い。
    • 特許管理人の代理権の範囲を制限できる。
  • 特許管理人について
    • 通常の委任による代理人よりも包括的な権限を有する。
    • 差止請求、損害賠償請求の場合は、特別授権が必要。

四法対照

(在外者の特許管理人)
特許法第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
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実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第八条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第八条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第八条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
次条 
特許法第九条(代理権の範囲)