特許法第百九十五条の二の二(同前:出願審査の請求の手数料の減免)

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(同前:出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて、第百九条の二〔同前:特許料の減免又は猶予〕第一項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百九十五条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

前条・次条

特許法
特許法第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)

前条 
特許法第百九十五条(手数料)
次条 
特許法第百九十五条の三(行政手続法の適用除外)