知的財産基本法第三十一条

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(事務)
第三十一条 本部に関する事務は、内閣府において処理する。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第三十条(資料の提出その他の協力)
次条 
知的財産基本法第三十二条(主任の大臣)