知的財産基本法第三十二条

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(主任の大臣)
第三十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第三十一条(事務)
次条 
知的財産基本法第三十三条(政令への委任)