著作権法第百四条の十(政令への委任)

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(政令への委任)
第百四条の十 この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。

前条・次条

著作権法
著作権法第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)

前条 
著作権法第百四条の九(報告の徴収等)
次条 
著作権法第百五条(著作権紛争解決あつせん委員)