不正競争防止法第三十三条(没収された債権等の処分等)

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(没収された債権等の処分等)
第三十三条 組織的犯罪処罰法第十九条の規定は第二十一条第十項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、同条中「次章第一節」とあるのは、「不正競争防止法第八章」と読み替えるものとする。

前条・次条

不正競争防止法
不正競争防止法第七章 没収に関する手続等の特例(第三十二条―第三十四条)

前条 
不正競争防止法第三十二条(第三者の財産の没収手続等)
次条 
不正競争防止法第三十四条(刑事補償の特例)