不正競争防止法第十九条の二(政令等への委任)
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(政令等への委任) 第十九条の二 この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。 2 この法律に定めるもののほか、第三十二条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第八章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに第九章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。
前条・次条
不正競争防止法
不正競争防止法第四章 雑則(第十九条―第二十条)
- 前条
- 不正競争防止法第十九条(適用除外等)
- 次条
- 不正競争防止法第二十条(経過措置)