刑事訴訟法第二百七十三条

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第二百七十三条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
○2 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
○3 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。