国民の祝日に関する法律
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第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。 元日 一月一日 年のはじめを祝う。 成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。