実用新案法第五十三条(実用新案公報)

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(実用新案公報)
第五十三条 特許庁は、実用新案公報を発行する。
2 特許法第百九十三条〔特許公報〕第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。

四法対照

(特許公報)
特許法第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
…
(実用新案公報)
実用新案法第五十三条 特許庁は、実用新案公報を発行する。
2 特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。
(意匠公報)
意匠法第六十六条 特許庁は、意匠公報を発行する。
2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
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(商標公報)
商標法第七十五条 特許庁は、商標公報を発行する。
2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第八章 雑則(第四十九条―第五十五条)

前条 
実用新案法第五十二条(虚偽表示の禁止)
次条 
実用新案法第五十四条(手数料)