実用新案法第四十三条(同前:再審の請求)
提供: 特許戦が好きだ
(同前:再審の請求) 第四十三条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
- 本条は、詐害審決(さがいしんけつ)に係る再審について規定している。
四法対照
(同前:再審の請求) 特許法第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
(同前:再審の請求) 実用新案法第四十三条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
(同前:再審の請求) 意匠法第五十四条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
(同前:再審の請求) 商標法第五十八条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
前条・次条
実用新案法
実用新案法第六章 再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二)
- 前条
- 実用新案法第四十二条(再審の請求)
- 次条
- 実用新案法第四十四条(再審により回復した実用新案権の効力の制限)