実用新案法第四十九条(実用新案原簿への登録)

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(実用新案原簿への登録)
第四十九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
一 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

四法対照

 (特許原簿への登録)
 特許法第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
…
(実用新案原簿への登録)
実用新案法第四十九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
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(意匠原簿への登録)
意匠法第六十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
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(商標原簿への登録)
商標法第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第八章 雑則(第四十九条―第五十五条)

前条 
実用新案法第四十八条の十六(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
次条 
実用新案法第五十条(実用新案登録証の交付)