弁理士法第二十七条の五
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(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告) 第二十七条の五 第二十七条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第二十七条の四(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
- 次条
- 弁理士法第二十八条(登録の細目)
(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告) 第二十七条の五 第二十七条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。