弁理士法第二十六条

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(登録拒否に関する規定の準用)
第二十六条 第二十一条第一項及び第三項の規定は、第二十四条第一項第一号、第三号若しくは第五号又は前条第一項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第二十一条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第二十五条(同前:登録の抹消)
次条 
弁理士法第二十七条(登録及び登録の抹消の公告)