弁理士法第二十条

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(登録に関する通知)
第二十条 日本弁理士会は、第十八条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第十九条(登録の拒否)
次条 
弁理士法第二十一条(登録を拒否された場合の行政不服審査法の規定による審査請求)