弁理士法第五十一条

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(法定脱退)
第五十一条 特許業務法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。
一 弁理士の登録の抹消
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 除名

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十条(弁理士の義務に関する規定の準用)
次条 
弁理士法第五十二条(解散)