弁理士法第八十一条
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第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第七十一条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第七十六条の規定に違反した者
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第八十条の二
- 次条
- 弁理士法第八十一条の二
第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第七十一条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第七十六条の規定に違反した者