弁理士法第十二条

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(試験の執行)
第十二条 弁理士試験は、審議会が行う。
2 弁理士試験は、毎年一回以上、これを行う。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第十一条(試験の免除)
次条 
弁理士法第十三条(合格証書)