弁理士法第十六条の十一
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(実務修習事務の休廃止) 第十六条の十一 指定修習機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、実務修習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 経済産業大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第十六条の十(報告及び立入検査)
- 次条
- 弁理士法第十六条の十二(指定の取消し等)
(実務修習事務の休廃止) 第十六条の十一 指定修習機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、実務修習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 経済産業大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。