弁理士法第十条

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(試験の内容)
第十条 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
一 特許、実用新案、意匠及び商標(以下この条並びに次条第四号及び第五号において「工業所有権」という。)に関する法令
二 工業所有権に関する条約
三 前二号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うのに必要な法令であって、経済産業省令で定めるもの
2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
一 工業所有権に関する法令
二 経済産業省令で定める技術又は法律に関する科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
3 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、工業所有権に関する法令について行う。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第九条(試験の目的及び方法)
次条 
弁理士法第十一条(試験の免除)