弁理士法第四十二条

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(登記)
第四十二条 特許業務法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十一条(同条:業務の範囲)
次条 
弁理士法第四十三条(設立の手続)