弁理士法第四十四条

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(成立の時期)
第四十四条 特許業務法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十三条(設立の手続)
次条 
弁理士法第四十五条(成立の届出)