意匠法第十三条の二(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
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(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例) 第十三条の二 特許法第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第一項又は第百八十四条の二十〔決定により特許出願とみなされる国際出願〕第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六〔国際出願に係る願書、明細書等の効力等〕第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五〔書面の提出及び補正命令〕第一項、同法第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。 2 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三〔国際出願による実用新案登録出願〕第一項又は第四十八条の十六〔決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願〕第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五〔書面の提出及び補正命令等〕第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
四法対照
(出願の変更の特例) 特許法第百八十四条の十六 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(出願の変更の特例) 実用新案法第四十八条の十一 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例) 意匠法第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。 …
(出願の変更の特例) 商標法第六十八条の十三 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。