民事訴訟法第二百二十五条
提供: 特許戦が好きだ
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料) 第二百二十五条 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 関連条文
- 特許法第二百四条(同前:過料)
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料) 第二百二十五条 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。