民事訴訟法第百九十二条
提供: 特許戦が好きだ
(不出頭に対する過料等) 第百九十二条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 関連条文
- 特許法第二百三条(同前:過料)
(不出頭に対する過料等) 第百九十二条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。