民事訴訟法第百六十条
提供: 特許戦が好きだ
(口頭弁論調書) 第百六十条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。 2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。 3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
- 関連条文
(口頭弁論調書) 第百六十条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。 2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。 3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。