民法第九百五十九条

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。