特許法施行令第五条
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(審判官の資格) 第五条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。 一 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者 二 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの 三 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
- 関連条文
- 特許法第百三十六条(審判の合議制)