特許法施行規則第三十一条の二

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(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二 出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
2 特許法第百九十五条の二の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第八条第二項若しくは第十三条第四項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十一条第二項の規定の適用を受けようとするとき、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十四条第二項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第十条第二項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第七十五条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第四号又は第五号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は同法第十八条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
4 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
5 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
6 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、第二項に規定する期間)の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
7 特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
8 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
9 第七項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。