特許法施行規則第三十八条の三
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(書面の記載事項) 第三十八条の三 特許法第百八十四条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 国際出願番号 二 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 関連条文
- 特許法第百八十四条の五(書面の提出及び補正命令)
(書面の記載事項) 第三十八条の三 特許法第百八十四条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 国際出願番号 二 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所