特許法施行規則第三十八条の六の二
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(特許管理人の届出をする場合の手続等) 第三十八条の六の二 特許法第百八十四条の十一第二項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。 2 特許法第百八十四条の十一第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。 3 特許法第百八十四条の十一第六項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。 4 特許法第百八十四条の十一第六項の規定により特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。 5 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の十一第六項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 6 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
- 関連条文
- 特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)