特許法施行規則第二十五条の二

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(要約書の記載)
第二十五条の二 特許法第三十六条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第六十六条第三項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。