特許法第七十三条(共有に係る特許権)

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「情けを共有」

(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有なら、他の共有者の同意を得ないと、その持分を譲渡し、質権を設定できない。
2 特許権が共有なら、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明を実施できる。
3 特許権が共有なら、他の共有者の同意を得ないと、専用実施権を設定し、又は通常実施権を許諾できない。
  • 相続その他の一般承継の場合は、他の共有者の同意がなくてもよい。

四法対照

(共有に係る特許権)
特許法第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
実用新案法第十九条〔通常実施権〕第三項で特許法第七十三条第一項を準用

実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十三条を準用
意匠法第二十八条〔通常実施権〕第三項で特許法第七十三条第一項を準用

意匠法第三十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十三条を準用
商標法第三十一条〔通常使用権〕第六項で特許法第七十三条第一項を準用

商標法第三十五条〔特許法の準用〕で特許法第七十三条を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第七十二条(他人の特許発明等との関係)
次条 
特許法第七十四条(特許権の移転の特例)