特許法第九十一条(同前:裁定の取消し)
提供: 特許戦が好きだ
(同前:裁定の取消し) 第九十一条 前条〔裁定の取消し〕第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
- 通常実施権が最初から無かったことになるわけではない。
四法対照
(同前:裁定の取消し) 特許法第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第九十一条を準用 実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第九十一条を準用 実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第九十一条を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第九十一条を準用
前条・次条
特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
- 前条
- 特許法第九十条(裁定の取消し)
- 次条
- 特許法第九十一条の二(裁定についての不服の理由の制限)