特許法第百二十条の三(申立ての併合又は分離)
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(申立ての併合又は分離) 第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(申立ての併合又は分離) 第百二十条の三 同一の特許権に係る特許異議の申立ての審理は併合する。 2 更にその審理を分離できる。
- 特別の事情がある場合とは、併合によって審理の続行が困難になる場合や、著しく遅延しうる場合等である。
- 分離も特別の事情がある場合に限られる。
四法対照
(申立ての併合又は分離) 特許法第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(申立ての併合又は分離) 商標法第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
前条・次条
特許法
特許法第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)
- 前条
- 特許法第百二十条の二(職権による審理)
- 次条
- 特許法第百二十条の四(申立ての取下げ)