特許法第百八十二条の二(合議体の構成)

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(合議体の構成)
第百八十二条の二 第百七十八条〔審決等に対する訴え〕第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

四法対照

(合議体の構成)
特許法第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
実用新案法第四十七条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百八十二条の二を準用

前条・次条

特許法
特許法第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)

前条 
特許法第百八十二条(裁判の正本等の送付)
次条 
特許法第百八十三条(対価の額についての訴え)