知的財産基本法第九条
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(連携の強化) 第九条 国は、国、地方公共団体、大学等及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、知的財産の創造、保護及び活用の効果的な実施が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
前条・次条
- 前条
- 知的財産基本法第八条(事業者の責務)
- 次条
- 知的財産基本法第十条(競争促進への配慮)
(連携の強化) 第九条 国は、国、地方公共団体、大学等及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、知的財産の創造、保護及び活用の効果的な実施が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。