知的財産基本法第二十二条
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(人材の確保等) 第二十二条 国は、知的財産の創造、保護及び活用を促進するため、大学等及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
前条・次条
- 前条
- 知的財産基本法第二十一条(教育の振興等)
- 次条
- 知的財産基本法第二十三条
(人材の確保等) 第二十二条 国は、知的財産の創造、保護及び活用を促進するため、大学等及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。