著作権法第九十三条(放送のための固定)
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(放送のための固定) 第九十三条 実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。 2 次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。 一 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者 二 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの
前条・次条
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第二節 実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三)
- 前条
- 著作権法第九十二条の二(送信可能化権)
- 次条
- 著作権法第九十四条(放送のための固定物等による放送)