著作権法第九十九条の二(送信可能化権)

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(送信可能化権)
第九十九条の二 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条)

前条 
著作権法第九十九条(再放送権及び有線放送権)
次条 
著作権法第百条(テレビジョン放送の伝達権)