著作権法第九十四条の二(放送される実演の有線放送)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(放送される実演の有線放送)
第九十四条の二 有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第二節 実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三)

前条 
著作権法第九十四条(放送のための固定物等による放送)
次条 
著作権法第九十五条(商業用レコードの二次使用)