著作権法第九十条の三(同一性保持権)

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(同一性保持権)
第九十条の三 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第二節 実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三)

前条 
著作権法第九十条の二(氏名表示権)
次条 
著作権法第九十一条(録音権及び録画権)